近年、広告などで動画を使用している企業が増えてきています。動画はサービスを告知する際に有効な手段の一つですが、利用する際に法律関係のことを知っておかないとトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。
そこで、この記事では安全に動画コンテンツを使用してもらうため、「著作権」について紹介していきます。動画コンテンツ使用時に注意するポイントも詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
著作権とは
著作権とは、知的財産権の一つです。著作物を他人に侵害されないための権利です。
著作権の概要
著作権は自然権と違って、著作者が意識しなくても自然と権利が発生します。著作物が完成した時点で、その権利が発生することに気を付けましょう。
特許や商標とは違って登録の必要がないのが著作権の特徴とも言えます。
動画コンテンツを作成した際に著作権で注意してほしいのが、動画コンテンツの制作者は制作会社になるということです。
この点を誤解されることが多いので、動画コンテンツを制作する際には必ず知っておきましょう。
著作権の種類
著作権にはいくつか種類があり、以下のようなものをまとめて「著作権」と呼んでいます。
・上映権:動画コンテンツを公に上映する権利
・複製権:動画コンテンツをコピーする権利
・公衆送信権:公衆(テレビやラジオ)によって直接受信されることを目的として、著作物を送信することができる権利
・上演権:著作物を聞かせたり、見せたりする権利
・二次利用権:二次的制作物を利用する権利
このほかにもいくつかあり、様々な権利が著作物に保証されています。
著作権を侵害した場合のリスク
著作権を侵害してしまった場合、どのようになってしまうのでしょうか。
もしそのようなことになった場合、以下のような民事上の訴求に応じなければなりません。
・不当利得の返還
・損害賠償
・侵害行為の差し止め
・名誉回復などの措置
また、犯罪である著作権侵害で刑事告訴された場合、「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」という罰則が課せられます。
個人ではなく、法人が著作権を侵害した場合3億円以上の罰金が課せられます。
企業において、罰則を課せられるよりも社会的信用を失う方が、今後の活動に関わってくるので注意しましょう。
動画コンテンツ使用時に注意するポイント
上記で紹介したように、動画コンテンツを使用する際に著作権を侵害すると罰則される可能性があります。そのため、動画コンテンツ作成・使用時には注意する必要があります。
ここでは、著作権を侵害しないために注意するポイントを5つに分けて紹介していきます。
許可なく音楽コンテンツを使用しない
動画制作する上で、音楽は欠かせないものとなっています。
動画を制作する際にBGMを導入すると思いますが、BGMのような音楽素材にも著作権は適用されており、商標登録されているものを許可なしに動画コンテンツで使用することは犯罪です。
楽曲管理について記載しているJASRACでは、営利団体の企業の活動では商用利用になるため、楽曲使用時に許可申請が必要であると述べています。
音楽は誰でも気軽に使用できることから、多くの人が気づかずに著作権侵害をしている可能性があります。
海外コンテンツも著作権の対象
国内で流す動画を制作する際、海外コンテンツを使用すればいいのではないか、と思う方も多いのではないでしょうか。海外と日本では法律が違うから著作権も別なのではないかと。
しかし、海外で制作された動画コンテンツや素材にも、日本と同じく著作権で保護されています。そのため、海外のコンテンツでも安易に使用することは避けるようにしましょう。
事前に使用していいのか確認や許可申請をしましょう。
また、国を挟んでも著作権が保護されている理由としてはベルヌ条約や万国著作権条約が関係しています。
・ベルヌ条約:1868年に定められた、世界の著作権法。著作権において最も基本的であり重要な条約。
・万国著作権条約:1952年、国際法の関係でベルヌ条約を批准できなかった国のために、ベルヌ条約を補完したもの。ユネスコが提唱して決まったので、ユネスコ条約とも呼ばれている。
著作物が背景に映らないようにする
動画は静止画と違ってたくさんのシーンが使用されます。その際、背景に様々なものが写りこんでしまう時があります。
映画のポスターやアニメのキャラクター、商品のロゴなどが著作物として取り上げられます。わざとでなくても、写ってしまっている場合は著作権侵害として訴えられることがあるので気を付けましょう。
著作物が小さく写りこんでいるだけならば、著作物侵害として取り上げられる可能性は低いです。著作物侵害の境界線としては、「著作物の利益を害さない」ことです。
もし、動画を流すことでその著作物のイメージがダウンするようならば侵害にあたります。
著作物侵害は必ずしも明確な判断があるわけではなくケースバイケースなので、できるだけ著作物が動画コンテンツに写りこまないようにしましょう。
フリー素材を使用する
著作物を使用したい場合、著作者に許可を申請すれば使用できますが、想像以上の支払いを請求されることもあります。そのため、支払額を払うことが難しい場合は無料で使えるフリー素材を使用してみましょう。
当たり前ですが、フリー素材は使用しても著作権侵害にならないので、どれだけ利用しても問題ありません。
近年は比較的、フリー素材のBGMや画像を提供している業者や企業が多いです。それらのフリー素材のクオリティは決して低くなく、動画制作において問題なく利用することができます。
著作権のことがよく理解できない方や素材にコストを費やしたくない方は、ぜひフリー素材を使用してみましょう。
肖像権にも注意する
動画コンテンツを制作する際は、著作権だけではなく肖像権にも注意する必要があります。
肖像権とは「精神的な苦痛を受けないように保護を受けることができる権利」のことで、容姿を無断で公開されないプライバシー権と、名前を勝手に広告や商品に使用されないパブリシティ権の2つがあります。
そのため、動画制作をする際に一般の方が撮影される場合は、撮影後や撮影前に許可を取る必要があります。多くの人・モノが映し出される動画は特に注意が必要です。
また、企業のホームページなどにある動画に写っているのがその企業に所属している従業員だとしても、許可を取っていなければ肖像権侵害になります。
許可を得る際は「退職後も動画に掲載されても良いか」の旨を伝えるのがいいでしょう。そうすると、従業員が退職した後でも問題なく動画を使用することができます。
動画制作を外注した際、著作権は制作会社に
動画制作を外注する場合、著作権が制作者なのか依頼者なのか判断が難しいと思います。
基本的に、制作会社は動画コンテンツ制作者です。そのため著作権は動画制作者(外注された人)にあります。依頼者は、著作権ではなく「著作利用権」があるだけなので注意しましょう。
また、依頼者は必ずしも全てを利用していいのではなく、契約ごとに利用できる範囲が異なってくるので事前に確認する必要があります。
まとめ
動画コンテンツにおける著作権について理解することはできたでしょうか。著作権は内容が複雑な上、動画制作の著作権ともなるとより複雑になってきます。
この記事で記載したポイントを押さえないと、大変なトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
そのため、動画制作する場合は、まずは著作権の知識を身に付けることをおすすめします。弊社提供クラウド動画編集ツール「メディア博士」では、著作権フリーのBGMやフリー画像・動画素材を多数用意しております。
著作権を気にせず、より効率的に動画を作りたい場合や動画の企画制作サポートを必要とする場合などは弊社に一度ご相談ください。